江戸川の風景

事務所移転のお知らせ

令和8年8月19日より下記住所に移転しております。訪問の際はご注意くださいませ。

〒272-0023
千葉県市川市南八幡3-8-10-401 KY・BLD7

皆様のよりよい 職場環境づくりを お手伝いします。

握手をするビジネスパーソン

会社が適切な労務管理を行うには、法律や制度への対応が欠かせません。

社会保険労務士は、労働・社会保険手続きや労務管理、年金の専門家です。

当事務所では、変化する法制度にも対応し、専門家の立場から事業主と従業員双方に寄り添い、より良い職場環境づくりをサポートします。

事業内容

労働保険、社会保険等の手続

労働保険(労災・雇用)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)等の手続を行います。

行政機関等への届出業務

労働基準法、労働安全衛生法等の法令に基づく各種書類の行政機関等への届出を行います。

各種規程の作成

就業規則をはじめとする人事・労務関連の各種規程の作成を行います。

給与計算事務

勤務状況をもとに給与や社会保険料、税金などを算出します。

その他

労務管理相談、助成金申請手続、年金相談(個人)などを行います。

社会保険労務士は中小企業を支援する労務管理の専門家

社会保険労務士の行う仕事は、主に3つに分類されます。
社会保険労務士法 第2条の第1号に記載されていて、その番号で呼ばれています。
具体的には、下記のとおりです。

  • 第1号業務(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等に提出する書類の作成・手続き代行)
    労働・社会保険に関する法令に基づき行政機関に提出する書類を作成し、提出手続きを代行します。
    (雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険等の申請、届出、給付手続きなどの代行業務)
  • 第2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)
    労働社会保険諸法令に基づく労働者名簿、賃金台帳、就業規則など帳簿書類の作成を行います。
  • 第3号業務(事業における労務に関する事項・社会保険に関する事項の相談・指導など)
    人事や労務に関する相談に応じて、適切な指導やコンサルティングを行います。
    (資金制度や退職金制度に関する事務代行などのコンサルティング等は、紛争解決手続代理業務については特定社会保険労務士でなければ行うことができません。)

特に、第1号業務と第2号業務に関しては、社会保険労務士のみが許可された独占業務です。社会保険労務士(社労士)は人事や労務管理に関する専門家です。さまざまな問題から多様化している日本の企業や労働者を取り巻く環境において、社会保険労務士は重要な役割を担っています。

江戸川の風景

事務所概要

事務所名称 平川社会保険労務士事務所
代表者 社会保険労務士 平川 弘二(特定社会保険労務士)
所属・登録 千葉県社会保険労務士会(登録番号 第12930034号)
プライバシーマーク(登録番号 第22000209(04)号)
所属団体 市川商工会議所
沿革 平成5年(1993年)7月:社会保険労務士登録
平成17年(2005年)3月:市川市市川2丁目に事務所移転
令和8年(2026年)8月:現在地に事務所移転
提携 労働保険事務組合連合会
平川行政書士事務所 行政書士 平川弘二
所在地 〒272-0023
千葉県市川市南八幡3-8-10-401 KY・BLD7
連絡先 TEL:047-324-8856
FAX:047-324-8857
MAIL:contact@hirakawa-sr.jp

お問い合わせ