事務所移転のお知らせ
令和8年6月25日

この度当事務所は下記に移転することになりましたのでご案内申し上げます。
これを機にさらに業務の充実を図り、皆様のご期待に添えますよう、
一層の努力を重ねてまいる所存です。

今後ともご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新所在地:〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-8-10-401 KY・BLD7
電話: 047-324-8856(変更無し)
移転先での営業開始日:令和8年8月19日

※移転作業は8月18日に行いますので、当日のご連絡は不可となります。
 何卒ご了承願います。

皆様のよりよい職場環境づくりをお手伝いします。

  • 会社が従業員を雇用する上では、様々な法律、制度を守る必要があります。
    また、法律だけでなく、自社の労務管理方法はこれで良いのかと確認したいことはありませんか?
  • 社会保険労務士は、労働・社会保険の手続をはじめ、労務管理、年金等に関する国家資格を有する専門家です。
  • 法律や労務管理の手法は時代とともに変化していて、会社としての対応も難しくなっているのが現状です。
  • 当事務所では、関与先事業所に対して、常にきめ細かなフォローを行って、専門家の立場から事業主と従業員の皆様のよりよい職場環境づくりをお手伝いします。

中小企業を支援する労務管理の専門家

社会保険労務士(社労士)の行う仕事とは?
社会保険労務士の行う仕事は、主に3つに分類されます。
社会保険労務士法 第2条の第※号に記載されていて、その番号で呼ばれています。
具体的には、下記のとおりです。
  1. 第1号業務(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等に提出する書類の作成・手続き代行)
    労働・社会保険に関する法令に基づき行政機関に提出する書類を作成し、提出手続きを代行します。
    (雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続きなどの代行業務)
  2. 第2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)
    労働社会保険諸法令に基づく労働者名簿、賃金台帳、就業規則など帳簿書類の作成を行います。
  3. 第3号業務(事業における労働に関する事柄・社会保険に関する事項に関する相談・指導など)
    人事や労務に関する相談に応じて、適切な指導を行うなどのコンサルティングを行います。
    (賃金制度や退職金制度に関する事柄などのコンサルティング等。但し、紛争解決手続代理業務については特定社会保険労務士でなければ行うことができません。)
特に、第1号業務と第2号業務に関しては、社会保険労務士にのみ許可された独占業務となります。
社会保険労務士(社労士)は人事や労務管理に関する専門家です。
さまざまな問題から多様化している日本の企業や労働者を取り巻く環境において、社会保険労務士は重要な役割を担っています。
平川社会保険労務士事務所はプライバシーマーク付与事業者です。